医療系廃棄物

大学附属病院等の医療機関から発生する廃棄物には、医療行為や医療研究などの医療活動に伴って生じる廃棄物(医療系廃棄物)と、医療活動以外の活動に伴って発生する廃棄物とがあります。前者の医療系廃棄物は、その性状等によりさらに「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」とに分けられます。このように医療系廃棄物には感染性を持つ廃棄物が含まれ得るため、その取扱いには極めて厳正な注意が必要であり、感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物とは明確に区分して取り扱わなければなりません。

感染性廃棄物は、その有害性から、廃棄物処理法において極めて厳重な取扱いが規定されており、さらに、感染性廃棄物の適正処理のために必要な保管・収集運搬・処分に関する手順を具体的に解説した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が環境省によって発行されています。一方、非感染性廃棄物の取扱いについては医療機関以外の東京大学各部局におけるルールと基本的に同様で、例えば化学的有害廃棄物に該当するものは適宜分別の上環境安全研究センターに排出する必要があります。