健康有害性

化学物質の健康有害性(毒性)とは、ヒトに健康障害を起こす物質の性質全てを指します。健康有害性は健康障害が直ちに現れるもの(急性毒性)から長い期間を経て徐々に現れるもの(慢性毒性)まで多岐にわたります。
以下に労働安全衛生法化学物質有機溶剤中毒予防規則および特定化学物質障害予防規則、また毒物劇物取締法で指定されている化学物質のリストを示します。

労働安全衛生法で指定された有機溶剤

【第一種有機溶剤】(その重量の5%を超えて含有する物を含む)
1) 1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)
2) 二硫化炭素

【第二種有機溶剤】(その重量の5%を超えて含有する物を含む)
1) アセトン
2) イソブチルアルコール
3) イソプロピルアルコール
4) イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール)
5) エチルエーテル
6) エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
7) エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
8) エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)
9) エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
10) オルト-ジクロルベンゼン
11) キシレン
12) クレゾール
13) クロルベンゼン
14) 酢酸イソブチル
15) 酢酸イソプロピル
16) 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)
17) 酢酸エチル
18) 酢酸ノルマル-ブチル
19) 酢酸ノルマル-プロピル
20) 酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル)
21) 酢酸メチル
22) シクロヘキサノール
23) シクロヘキサノン
24) N,N-ジメチルホルムアミド
25) テトラヒドロフラン
26) 1,1,1-トリクロルエタン
27) トルエン
28) ノルマルヘキサン
29) 1-ブタノール
30) 2-ブタノール
31) メタノール
32) メチルエチルケトン
33) メチルシクロヘキサノール
34) メチルシクロヘキサノン
35) メチル-ノルマル-ブチルケトン

【第三種有機溶剤】(その重量の5%を超えて含有する物を含む)
1) ガソリン
2) コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
3) 石油エーテル
4) 石油ナフサ
5) 石油ベンジン
6) テレビン油
7) ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)

労働安全衛生法で指定された特定化学物質

◎印:特別管理物質(その重量の1%を超えて含有する物を含む。ただし、ベンゾトリクロリドはその重量の0.5%を超えて含有する物を含み、コールタールはその重量の5%を超えて含有する物を含む)
■印:特定第二類物質
●印:管理第二類物質

【第一類物質】
1) ◎ジクロルベンジジン及びその塩
2) ◎アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3) 塩素化ビフェニル(PCB)
4) ◎オルト-トリジン及びその塩
5) ◎ジアニシジン及びその塩
6) ◎ベリリウム及びその化合物
7) ◎ベンゾトリクロリド
8) 1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)

【第二類物質】
1) ■アクリルアミド
2) ■アクリロニトリル
3) ●アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4) ◎●インジウム化合物
5) ◎エチルベンゼン
6) ◎■エチレンイミン
7) ◎■エチレンオキシド
8) ◎■塩化ビニル
9) ■塩素
10) ◎オーラミン
11) ●オルト-フタロジニトリル
12) ●カドミウム及びその化合物
13) ◎●クロム酸及びその塩
14) ◎クロロホルム
15) ◎■クロロメチルメチルエーテル
16) ●五酸化バナジウム
17) ◎●コバルト及びその無機化合物
18) ◎●コールタール
19) ◎■酸化プロピレン
20) ●シアン化カリウム
21) ■シアン化水素
22) ●シアン化ナトリウム
23) ◎四塩化炭素
24) ◎1,4-ジオキサン
25) ◎1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)
26) ◎■3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン
27) ◎1,2-ジクロロプロパン
28) ◎ジクロロメタン(二塩化メチレン)
29) ◎■ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
30) ◎■1,1-ジメチルヒドラジン
31) ■臭化メチル
32) ◎●重クロム酸及びその塩
33) ●水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
34) ◎スチレン
35) ◎1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
36) ◎テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
37) ◎トリクロロエチレン
38) ■トリレンジイソシアネート
39) ◎●ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)
40) ◎■ニッケルカルボニル
41) ●ニトログリコール
42) ◎■パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
43) ■パラ-ニトロクロルベンゼン
44) ◎●砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
45) ■弗化水素
46) ◎■ベータ-プロピオラクトン
47) ◎■ベンゼン
48) ●ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩
49) ◎■ホルムアルデヒド
50) ◎マゼンタ
51) ●マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
52) ◎メチルイソブチルケトン
53) ■沃化メチル
54) ■硫化水素
55) ■硫酸ジメチル

【第三類物質】
1) アンモニア
2) 一酸化炭素
3) 塩化水素
4) 硝酸
5) 二酸化硫黄
6) フェノール
7) ホスゲン
8) 硫酸

毒物・劇物の判定基準

LD50
毒物 劇物
経口 50 mg/kg以下 50を超え300 mg/kg以下
経皮 200 mg/kg以下 200を超え1000 mg/kg以下
吸入 ガス 500 ppm (4 hr) 以下 500を超え、2500 ppm (4 hr) 以下
蒸気 2.0 mg/L (4 hr) 以下 2.0を超え、10 mg/L (4 hr) 以下
ダスト
ミスト
0.5 mg/L (4 hr) 以下 0.5を超え、1.0 mg/L (4 hr) 以下
水銀、フッ化水素・・・ クロロホルム、塩化水素・・・

毒物及び劇物取締法で指定された特定毒物

  1. オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤
  2. 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤
  3. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  5. ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト及びこれを含有する製剤
  6. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  7. テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤
  8. モノフルオール酢酸及びこれを含有する製剤
  9. モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
  10. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤