特別管理産業廃棄物の該否判断
実験廃棄物の排出時に使用する「実験廃棄物処理依頼伝票」では、排出者の責任で「特別管理産業廃棄物」あるいは「その他の産業廃棄物」のどちらかをチェックして排出することになっています。
特別管理産業廃棄物の該否の判別方法を以下に示しますので、これを参考にして必ず事前チェックをしてから排出願います。
- 特別管理産業廃棄物に分別される廃棄物: A,B,C,D,E,F,H,J分類廃液
- その他の産業廃棄物に分別される廃棄物: G,I分類廃液
- 実験廃棄物の内容によって判別するもの: K,L分類廃棄物
K,L分類廃棄物で以下の条件を満たすものは「特別管理産業廃棄物」に区分し、該当しない場合は「その他の産業廃棄物」に分別する。
◆ pH2.0以下のもの(K分類)
◆ pH12.5以上のもの(K分類)
◆ 以下の物質を含有するもの(K分類、L分類)
カドミウム、鉛、有機リン、6価クロム、ヒ素、セレン、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ダイオキシン類、1,4-ジオキサン