PCB

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物(含有量が0.5%(= 5000 ppm)を超えるもの)と低濃度PCB廃棄物(含有量が0.5%(= 5000 ppm)以下のもの)に分けられ、それぞれ法令で処分方法が定められています。高濃度PCB廃棄物として、蛍光灯の安定器、高圧変圧器、高圧コンデンサ等があります。高濃度PCB廃棄物もしくは低濃度PCB廃棄物であるかどうかは、機器に貼付されている銘板等である程度判別できます。これら判別方法の詳細は、国や団体が提供するパンフレット等を参照してください(例えば環境省の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」 http://pcb-soukishori.env.go.jp/)。PCB含有の有無の判断がつかない場合は、環境安全研究センターに相談してください。PCBかどうかわからない油については、環境安全研究センターでも分析を行っています。

PCBの適正処理は順次進められていますが、東京大学のPCB含有廃棄物の処理の順番はまだ回ってきていない(2017年9月現在)ため、当面、厳重保管が必要です。具体的には、以下の通りに対応してください。

  • PCB入りのノンカーボン紙(PCB感圧紙)については、環境安全研究センターで保管・管理する。
  • 液状PCBは各研究室(部局)で保管・管理する。
  • PCBを含む蛍光灯の安定器については、部局の責任で保管・管理することが原則であるが、散逸等の恐れがあることから、全学で一括保管を行う。部局は管理台帳を作成し施設部と環境安全研究センターに提出する。事務的な手続きについては施設部を通じて行うが、実際的な保管については、環境安全研究センターが行う。
  • 蛍光灯の安定器以外にPCB含有コンデンサ、変圧器(または変成器)は、一部は現在も使用されているが、多くはすでに廃棄物となっている。廃棄物については当然のことであるが、使用中のPCB含有機器等についても速やかに施設部に届出を行う必要がある。また、学内での保管・管理の責任は部局にある。
  • PCB 含有物等の保管状況等については、大学として所轄の自治体に届け出る必要がある。
  • 少なくとも1年に1回以上は、在庫の確認を行う。