実験廃棄物排出時の登録方法

実験廃棄物排出時の登録

特定の化学物質(PRTR制度第1種指定化学物質)については過去1年分の廃棄物としての移動量ならびに環境への排出量を知事に報告する必要があります。東京大学で処理する実験廃棄物についても同様です。具体的には、実験廃棄物の処理をセンターに依頼する際に、その廃棄物に含まれるPRTR法第1種指定化学物質の量を併せて申告していただく必要があります。都条例で定められる化学物質についても、同様に報告する必要があります。

<手順>

  1. 廃棄物の中にPRTR制度第1種指定化学物質または都条例で指定された物質が含まれているかどうかを、上の「対象物質」のタブのリンク先にあるリストから確認する。大部分の物質については1%以下、いくつかの物質については0.1%以下もしくは10%以下であれば報告対象外です。
  2. PRTR制度第1種指定化学物質または都条例で指定された物質を一定濃度以上で含有する場合、PRTR登録票を作成し、実験廃棄物処理依頼伝票に添付して回収時に提出していただきます。登録票の作成はPRTR登録票作成のページ(学内限定)より行ってください。