特定化学物質

労働安全衛生法で指定された特定化学物質

◎印:特別管理物質(その重量の1%を超えて含有する物を含む。ただし、ベンゾトリクロリドはその重量の0.5%を超えて含有する物を含み、コールタールはその重量の5%を超えて含有する物を含む)
■印:特定第二類物質
●印:管理第二類物質

【第一類物質】
1) ◎ジクロルベンジジン及びその塩
2) ◎アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3) 塩素化ビフェニル(PCB)
4) ◎オルト-トリジン及びその塩
5) ◎ジアニシジン及びその塩
6) ◎ベリリウム及びその化合物
7) ◎ベンゾトリクロリド
8) 1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)

【第二類物質】
1) ■アクリルアミド
2) ■アクリロニトリル
3) ●アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4) ◎●インジウム化合物
5) ◎エチルベンゼン
6) ◎■エチレンイミン
7) ◎■エチレンオキシド
8) ◎■塩化ビニル
9) ■塩素
10) ◎オーラミン
11) ●オルト-フタロジニトリル
12) ●カドミウム及びその化合物
13) ◎●クロム酸及びその塩
14) ◎クロロホルム
15) ◎■クロロメチルメチルエーテル
16) ●五酸化バナジウム
17) ◎●コバルト及びその無機化合物
18) ◎●コールタール
19) ◎■酸化プロピレン
20) ●シアン化カリウム
21) ■シアン化水素
22) ●シアン化ナトリウム
23) ◎四塩化炭素
24) ◎1,4-ジオキサン
25) ◎1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)
26) ◎■3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン
27) ◎1,2-ジクロロプロパン
28) ◎ジクロロメタン(二塩化メチレン)
29) ◎■ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
30) ◎■1,1-ジメチルヒドラジン
31) ■臭化メチル
32) ◎●重クロム酸及びその塩
33) ●水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
34) ◎スチレン
35) ◎1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
36) ◎テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
37) ◎トリクロロエチレン
38) ■トリレンジイソシアネート
39) ◎●ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)
40) ◎■ニッケルカルボニル
41) ●ニトログリコール
42) ◎■パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
43) ■パラ-ニトロクロルベンゼン
44) ◎●砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
45) ■弗化水素
46) ◎■ベータ-プロピオラクトン
47) ◎■ベンゼン
48) ●ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩
49) ◎■ホルムアルデヒド
50) ◎マゼンタ
51) ●マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
52) ◎メチルイソブチルケトン
53) ■沃化メチル
54) ■硫化水素
55) ■硫酸ジメチル

【第三類物質】
1) アンモニア
2) 一酸化炭素
3) 塩化水素
4) 硝酸
5) 二酸化硫黄
6) フェノール
7) ホスゲン
8) 硫酸