2001年10月1日より、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(東京都環境確保条例)が施行されます。この条例では東京都が定める「適正管理化学物質」について、使用量、排出量、移動量等を届け出る必要があります。
適正管理化学物質は57種類ありますが、PRTR法第一種指定化学物質と合致しない化学物質が16種類あります。PRTR法と合致する41種類の化学物質については、今まで通り使用量、排出量、移動量等を記録することで対応できます。PRTR法と合致しない16種類の化学物質については、2001年10月1日より、使用量等の把握を開始する必要があります。
以下に適正管理化学物質の57種類の一覧を示します。
適正管理化学物質 57種類
| No |
整理番号 |
物質名 |
対応するPRTR法政令番号 |
| 1 |
501 |
アクロレイン |
8 |
| 2 |
502 |
アセトン |
対象外 |
| 3 |
503 |
イソアミルアルコール |
対象外 |
| 4 |
504 |
イソプロピルアルコール |
対象外 |
| 5 |
505 |
エチレン |
対象外 |
| 6 |
506 |
塩化スルホン酸 |
対象外 |
| 7 |
507 |
塩化ビニルモノマー |
77 |
| 8 |
508 |
塩酸 |
対象外 |
| 9 |
509 |
塩素 |
対象外 |
| 10 |
510 |
カドミウム及びその化合物 |
60 |
| 11 |
511 |
キシレン |
63 |
| 12 |
512 |
クロム及び三価クロム化合物 |
68 |
| 13 |
513 |
六価クロム化合物 |
69 |
| 14 |
514 |
クロルピクリン |
214 |
| 15 |
515 |
クロロホルム |
95 |
| 16 |
516 |
酢酸エチル |
対象外 |
| 17 |
517 |
酢酸ブチル |
対象外 |
| 18 |
518 |
酢酸メチル |
対象外 |
| 19 |
519 |
酸化エチレン |
42 |
| 20 |
520 |
シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除くシアン化合物) |
108 |
| 21 |
521 |
四塩化炭素 |
112 |
| 22 |
522 |
1,2-ジクロロエタン |
116 |
| 23 |
523 |
1,1-ジクロロエチレン |
117 |
| 24 |
524 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
118 |
| 25 |
525 |
1,3-ジクロロプロペン |
137 |
| 26 |
526 |
ジクロロメタン |
145 |
| 27 |
527 |
シマジン |
90 |
| 28 |
528 |
臭素化合物(臭化メチルに限る) |
288 |
| 29 |
529 |
硝酸 |
対象外 |
| 30 |
530 |
水銀及びその化合物 |
175 |
| 31 |
531 |
スチレン |
177 |
| 32 |
532 |
セレン及びその化合物 |
178 |
| 33 |
533 |
チウラム |
204 |
| 34 |
534 |
チオベンカルブ |
110 |
| 35 |
535 |
テトラクロロエチレン |
200 |
| 36 |
536 |
1,1,1-トリクロロエタン |
209 |
| 37 |
537 |
1,1,2-トリクロロエタン |
210 |
| 38 |
538 |
トリクロロエチレン |
211 |
| 39 |
539 |
トルエン |
227 |
| 40 |
540 |
鉛及びその化合物 |
230 |
| 41 |
541 |
ニッケル |
231 |
| 42 |
542 |
ニッケル化合物 |
232 |
| 43 |
543 |
ニ硫化炭素 |
241 |
| 44 |
544 |
砒素及びその化合物 |
252 |
| 45 |
545 |
PCB |
306 |
| 46 |
546 |
ピリジン |
259 |
| 47 |
547 |
フェノール |
266 |
| 48 |
548 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 |
283 |
| 49 |
549 |
ヘキサン |
対象外 |
| 50 |
550 |
ベンゼン |
299 |
| 51 |
551 |
ホルムアルデヒド |
310 |
| 52 |
552 |
マンガン及びその化合物 |
311 |
| 53 |
553 |
メタノール |
対象外 |
| 54 |
554 |
メチルイソブチルケトン |
対象外 |
| 55 |
555 |
メチルエチルケトン |
対象外 |
| 56 |
556 |
有機燐化合物(EPNに限る) |
37 |
| 57 |
557 |
硫酸 |
対象外 |
| 58 |
558 |
ほう素及びその化合物(註:適用は平成15年4月1日から) |
304 |
501番から558番までの整理番号は、環境安全研究センターがつけたものです。
PRTR法と合致する化学物質については、PRTR法と同様、第一種指定化学物質については1%以上で取り扱う場合に、特定第一種指定化学物質については0.1%以上で取り扱う場合に登録する必要があります。
都条例で独自に定められている下記の16種類の化学物質のうち、508塩酸、529硝酸、557硫酸は、10%以上で使用する場合のみ使用した絶対量を重量で記入して下さい。また使用した後、廃酸として排出、移動する際は、排出量、移動量を記録する必要がありますが、これらの酸を中和目的に使用した場合は、使用後は対象物質でなくなるため、排出量、移動量を記録する必要はありません。
酸を除いたその他の化学物質13種類については、PRTR法と同様に1%以上で取り扱う場合に記録して下さい。
都条例独自の化学物質16種類
502.アセトン 503.イソアミルアルコール 504. イソプロピルアルコール
505.エチレン 506.塩化スルホン酸 508.塩酸 509.塩素 516.酢酸エチル
517.酢酸ブチル 518.酢酸メチル 529.硝酸 549.ヘキサン 553.メタノール
554.メチルイソブチルケトン、555.メチルエチルケトン 557.硫酸
環境安全研究センターホームページの集計シートは、都条例の報告フォームにも対応させましたので、集計はこのシートを使用するようにして下さい。
なお、この条例についての詳細は、
東京都環境局ホームページ http://www.kankyo.metro.tokyo.jp
を参照して下さい。また環境安全研究センターの集計シートの記入法については
環境安全研究センターホームページ内 http://www.esc.u-tokyo.ac.jp/prtr/prtr_tejyun.html
を参照して下さい。
なおこの条例に対応させ、環境安全研究センターのPRTR法第一種指定化学物質登録票を以下のように変更いたします。詳しくは、
環境安全研究センターホームページ内 http://www.esc.u-tokyo.ac.jp/prtr/prtr_index.html
をお読みになり、登録票をダウンロードして下さい。

PRTR法と合致しない16種類の物質については、すべて登録票に掲げてあります。
皆様の御理解と御協力を御願いいたします。
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