毒物・劇物

毒物・劇物の判定基準

LD50
毒物 劇物
経口 50 mg/kg以下 50を超え300 mg/kg以下
経皮 200 mg/kg以下 200を超え1000 mg/kg以下
吸入 ガス 500 ppm (4 hr) 以下 500を超え、2500 ppm (4 hr) 以下
蒸気 2.0 mg/L (4 hr) 以下 2.0を超え、10 mg/L (4 hr) 以下
ダスト
ミスト
0.5 mg/L (4 hr) 以下 0.5を超え、1.0 mg/L (4 hr) 以下
水銀、フッ化水素・・・ クロロホルム、塩化水素・・・

毒物及び劇物取締法で指定された特定毒物

  1. オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤
  2. 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤
  3. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  5. ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト及びこれを含有する製剤
  6. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  7. テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤
  8. モノフルオール酢酸及びこれを含有する製剤
  9. モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
  10. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤